最終更新日: 2024年04月28日
Tシャツに写真プリントなら知ってくべき【著作権の全て】
好きなキャラクターを使ってオリジナルTシャツを作りたいという相談は、オリジナルTシャツの業界では、結構多いです。
中には、オマージュ作品を作って注目の的になることもあります。
あなたは「著作権」という、守らなくてはいけない権利を知っていますか?
オマージュ作品やパロディ作品は、本来権利として違反をしていることがある作品のひとつです。
つまり「盗作」となっていることがあるといわれる、恐ろしい対象となるのです。
本記事では、著作権の法律や権利、著作権の類似権利について詳しく解説しています。
これから写真を使ってTシャツプリントを行う場合には特に必見ですよ。
【作る前に要チェック】Tシャツプリントなら権利を知っておこう!
著作権や肖像権などの「権利の法律」は知っていますか?
少なくとも、名前だけは知っている方もいるでしょう。
法律の中でも、最も私達の身近にあると言っても良い法律が、この「著作権と肖像権」です。
では、どんなところでこの権利や法律が適用されるのでしょうか。
詳しくお話しましょう。
著作権とはどんな法律?
著作権とは、「創意工夫によって生まれた」創作物に付与される権利です。
創意工夫によって生まれた創作物は、絵画や音楽、文章はもってのほか。
プログラムなどにもあります。
つまり、創意工夫によって生まれたものは全てのジャンルに付与される権利となるのです。
例えば、友達が描いたイラストや手紙をSNSでは上にアップロードしたとしましょう。
これは権利上「許可なく扱った」として、著作権利の侵害に該当します。
侵害をしているところに「許可なく販売」もしくは「自分が描いた、作った」と名乗ることも権利の侵害となります。
権利を侵害した場合には、損害賠償の請求をされるため、他人が作った創作物の取り扱いは慎重になるべきといえるでしょう。
著作物の種類は次の通りです。
この機会に詳しく理解しておくと、後でとても役立ちますよ。
言語系の著作物 |
論文や小説、脚本、詩歌、俳句、講演の台本の他に、手紙なども該当する |
音楽系の著作物 |
楽曲や楽曲に伴う歌詞 |
舞踊や無言劇の著作物 |
日本舞踊、バレエやダンスなどの舞踊系の振り付け ※パントマイムも著作権の対象 |
美術系の著作物 |
絵画、版画、彫刻、漫画など「描いたもの」に該当する 書や舞台装置などの「制作物」も該当 |
建築系の著作物 |
芸術的な建築物が対象。設計図は図形の著作物に入る 舞台装置もここに入ることがある |
地図や図形の著作物 |
地図、設計図や、図表、模型など |
映画にまつわる著作物 |
劇場用の映画、テレビドラマ、ネットの配信動画 |
写真に関係する著作物 |
カメラを用いて撮影した作品が該当。グラビアも入る |
プログラム関係の著作物 |
コンピュータープログラム、ソフトウェアなど |
また下記のような作品にも、著作権の権利対象に該当します。
二次的著作物 |
原著作物を翻訳したものや編曲、変形、翻案(映画化、劇場化、舞台化したものなど)や、創作したもの |
編集の著作物 |
百科事典、辞書など「まとめられているもの」や雑誌、詩集など |
データーベースによる著作物 |
編集著作物のうち、コンピューター上にまとめられて検索できるもの |
これらは全て著作権に該当するため、これから使おうか考えている創作物があれば、まずは「著作物の権利が生きているのか」を確認すると良いでしょう。
加えて、次の著作物は「著作物でありながら著作権として権利がない」というものです。
・憲法やその他の法令
・国や地方の公共団体、または独立の行政法人の告示、訓令、通達
・裁判所の判決や決定、命令
1から3の翻訳物や編集物と、国や地方公共団体または、独立行政法人が作成したもの
つまり国の決まりごとや、法律関係の編集物やまとめられているものは著作権に該当しないということです。
著作権の権利にある詳しい権利、似ている権利と法律とは?
実は「著作権」とは、大きなまとまりの1つのことで、著作権の中に2つの権利が入っているのです。
その権利が「人格的な権利」と「財産的な権利」の2つです。
人格的な権利とは、「著作者だけが持つ権利」のことであり、相続、譲渡ができず、著作者の死亡時によって権利そのものが消滅しますが、死後も一定の範囲で守られるものです。
つまり、ゴッホやバッハが作った創作物が死後50年の間、著作権の保護が適用されるということが、まさに「人格的な権利」に該当するでしょう。
一方で財産的な権利とは著作物の一部を譲渡や相続したりできる権利のことです。
譲渡や相続した場合の著作者(権利者)はひとりではない状態になります。
創作者が著作者になる人格的な権利とは違って、創作物を譲り受けた方や、相続した方に著作権が移ることになるのです。
つまり、デザインを依頼してデザイナーにかいてもらったデザインの著作者は、依頼者に譲る前はデザイナーになりますが、依頼者に譲渡した場合は、著作者は依頼者になるということです。
ここで出てくる「著作者」とは、著作物(著作権)のある創作物を創作した人物、つまり作者のことです。
共同で著作した場合には、共同の創作者の全員に権利が渡るため、権利の譲渡や、著作物を売るときは「相談」が必要ということになりますね。
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【著作権は守る権利】どこから違反?どこまで適用?
著作権は曖昧な法律とされてしまいがちですが、どこからが違反で、どこまでが権利対象となるのでしょうか。
ここからくわしく解説します。
昨今「ネット上」、「SNS上」にあふれるGIF画像や、パロディで使われている画像が日本のSNSではよく見られます。
厳密にいえば、ほとんどの画像は作者がいて、創意工夫によって作られているため「著作権の保持」をしている状態にあたります。
つまり、個人で使っている場合は著作権の権利侵害をしている状態になるのです。
著作権の違反をすると、一般的に「著作権の権利侵害」と言われます。
著作権のある著作物を、著作権者の許しを得ずに使った場合に、このような「侵害」と言われるようになりますが、承諾なしで使って処罰対象外になることもあるのです。
これは、作品そのものの著作権の権利が切れていることが前提です。
この場合は、無断で使用しても問題は特にないため、作品を使いたいときは「著作権が切れているか」ということを確認すると良いでしょう。
また、自身で考案したオリジナルデザインやイラストを用いる場合には、著作権の侵害には該当しませんし、承諾も必要ありません。
著作権の心配をせずにオリジナルTシャツを楽しむならデザインは自作が一番!
でもデザイン作りって難しそう…とお悩みの方はこちらの記事がおすすめです!
センスの良いデザインの作り方やオリジナルTシャツのデザイン例をご紹介していますので、ぜひ参考にしてください♪
プロに学ぶオリジナルTシャツデザインのコツ!デザイン例もご紹介
事例ごとに紹介!著作権は〇〇ならセーフ!の勘違いを徹底解説
著作権や肖像権は、実は奥が深い権利です。
では、よくいわれる〇〇だったら大丈夫!が、どういった感じで、権利違反になるのかを解説します。
事例1|家で着用する場合(個人で楽しむかによる)
完全オリジナルではなく、オマージュ作品や、パロディの作品としてよくあるブランド物を「家の中で着用する」Tシャツとして作成しました。
この場合、「ゴッホ」の絵を使用したとしましょう。
これらは、全て著作権が切れているためフリーで用いることができます。
つまり家の中で着用する目的で作ったとしても、ゴッホの絵だから外で着てもOKということです。
一方で「著作権が切れていない」絵や、作者の作品は家の外で着用はできません。
家の中で着用可能ということは、著作権の権利が及ばない「個人の自由」にあたるためです。
日本では死後50年の経過をした場合にのみ著作権のフリーになり、Tシャツなどに用いることができるのです。
つまりゴッホは著作権フリーとなっているため、パブリック素材として、使用可能ということです。
また、現在著作権が切れていない作家は次の通りです。
作家 |
没年 |
フリーになる年 |
ピカソ |
1973年 |
2023年 |
ダリ |
1989年 |
2039年 |
扱う際には充分に注意して取り扱いましょう。
事例2|学校で使う場合(自作ではない場合にアウト!)
よく言われる事例のひとつです。
学校で使う場合には、なぜ著作権がセーフになるのかを解説した上で詳しく説明します。
学校においては、著作権法が適用されないという権利の中に別の法律が存在します。
その法律が、著作権法第35条の第1項目にある、「学校その他の教育機関での使用の場合」です。
ここでいう学校やその他の教育機関での使用とは、授業中や授業で使うものになりますが、いわゆる図工の時間や、クリエイト(DIY)をする授業や講義で扱うということが前提になるでしょう。
学校内の授業の一環で、作品を素にデザイン作成、もしくはTシャツなど身につけるものを作成する場合には、著作権の適用はありません。
また、著作権とは「創作者の創意工夫」がある場合に適用される権利です。
したがって児童、生徒が図画工作や美術の時間に描いた創作物は著作権の対象、国語の時間に書かれた作文や感想文も著作権対象となり、家庭内で書かれた日記、友人宛の手紙も著作権の対象となります。
「創意工夫」があった場合に、全てのジャンルで適用されると考えて良いでしょう。
つまり学校の授業内で作られたオマージュ作品にも著作権が適用されるため、運動会など「学校内で着用」を目的とするものは著作権の対象になっている作品を扱っての二次創作はOKということになります。
一方で、仲介業者が入る場合には、著作権の権利違法となるため、処罰の対象です。
ほとんどの方はオリジナルTシャツの作成をする場合に、オリジナルTシャツの作成会社を仲介するのですが、その場合には権利違反となります。
違反にならないようにするためには、「自力で作成」することが求められるのです。
こうしてみると、著作権、肖像権における「セーフ」というようなことはないものと考えた方が良いでしょう。
まとめ|著作権は絶対に守らないといけない!
本記事では「著作権」について詳しく解説しました。
なかなか著作権を身近では感じるものの、どこからがセーフで、どこまでがアウトかわからないとも言われている権利ですから、慎重に扱う法律ともいえますよね。
著作権の権利を侵害してしまうと、損害賠償の請求をされてしまい、5年以下の懲役または、500万円以下の罰金の対象にもなります。
オリジナルTシャツに好きなキャラクターものを使いたいというときは、家で使うのか、それとも外で使う予定があるのかをはっきりさせておくと良いでしょう。
UP‐Tでは、オリジナルTシャツを1枚から作成できます。
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