最終更新日: 2024年06月11日
オリジナルトートバッグを作るときの『著作権』ちゃんと気にしてる?難しい『著作権』について解説します
トートバックは様々なシーンで使える便利なアイテムです。
レジ袋が有料化してから、お買い物をする時にマイバッグを持つのは当り前のことになってきました。
小さく畳めるトートバッグはそんなお買い物の際のマイバッグとして便利ですよね。
ちょっとしたお出かけや、通学にも使えます。
トートバッグはカジュアルなアイテムなので、着こなしのワンポイントにもなりますし、スカーフやバッジなどでアレンジしやすいのも魅力です。
そんなトートバック、誰とも被らないオリジナルデザインの物を作りたい!
という方もいるでしょう。
そこで気になるのが、イラストやデザインを創造した人が持つ権利『著作権』です。
みなさんどのくらい『著作権』について理解していますか?
オリジナルトートバッグを作る過程で、知らず知らずのうちに著作権を侵害してしまったらどうしよう、と不安な方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、そんな『著作権』について解説していきます。
著作権を侵害するケースや、著作権を侵害せずオリジナルトートバッグを作成するためのポイントも紹介するので、オリジナルトートバッグを作る際の『著作権』についてよく知りたい方はぜひ参考にしてください。
著作権って?
著作権とは、作品を創作した人に与えられる権利です。
著作権の目的は、著作者を保護し、創造的な文化の発展を後押しすることです。
創作した時点で著作者に自動的に権利が発生するため、どんな創作物にも著作権があると言えます。
そのためどんなキャラクターやロゴにも著作権が存在するのです。
人が創った創作物を無断で使用すると著作権の侵害にあたります。
しかし、人の創作物を勝手にグッズにプリントしたりすると全て著作権の侵害に該当するのかと言うとそうではありません。
私的利用の範囲内で楽しむ場合は、キャラクターや有名人のオリジナルグッズを作成しても、著作権の侵害には該当しないのです。
私的利用とは、自分や家族など限られた範囲内で趣味として楽しむことを指します。
たとえば、キャラクターや有名人の画像を使ってタオルやTシャツを制作し、家の中で使用・着用する場合であれば、著作権や肖像権を侵害することはありません。
二次創作物とは?
では、他の人の創作物であるキャラクターを真似して自分で描いた絵をプリントして販売をしても著作権法にはあたらないのかというと、実はそれも著作権法違反に該当します。
既存のキャラクターを真似て描かれたと明らかにわかる著作物は、「二次的創作物」と呼ばれ、オリジナルの著作物とはみなされません。
そのためパロディデザインや自分なりにアレンジしたイラストでも、元になっている素材がわかる限りは「二次創作物」に該当してしまいます。
「二次的創作物」も著作権を侵害してしまうことになるので注意が必要です。
肖像権って?
人が創ったものには著作権があることが分かりました。
では人物の写真はどうでしょうか?
好きな芸能人やアイドルなど、推しの顔写真をオリジナルトートバックのデザインにしたいという方もいるでしょう。
有名人の写真は「創作物」ではないから使ってもいいのかと言うと、そうではありません。
人の肖像には「肖像権」というものが発生します。
「肖像権」は人間の容姿に関する権利で、一般人の私たちにも発生している権利です。
芸能人の容姿には商品的な価値があり、勝手に使用してグッズを作成してしまうと「肖像権」の侵害に該当します。
オリジナルトートバッグで著作権を侵害してしまう場合
では、実際どのような場合オリジナルトートバッグ作りで著作権を侵害してしまうのでしょうか。
自分では問題がないと思っていても著作権を侵害してしまうケースは多々あります。
悪気はなくても法的に責任を追及されてしまう場合もあるので、どんな場合に著作権を侵害してしまうかよく知っておくことが大切です。
まず、著作者に無断でキャラクターのグッズなどを使用し、トートバッグにプリントして販売することは著作権法に違反します。
販売しなくても不特定多数にトートバッグを配るなどの行為も著作権違反に該当します。
私的利用の範疇でも金銭を払って業者にキャラクター素材を使ったトートバッグ製作を依頼すると、使用の範囲が分からないので著作権に引っかかる場合もあります。
さらに有名人の顔を使ってトートバッグを作成して販売をしてしまうと肖像権の侵害になります。
芸能人やアイドルなどの有名人だけでなく、私たち一般人にも「肖像権」はありますので、SNSなどで見つけた人物の写真を勝手に使うことも避けるようにしましょう。
人格を否定するような内容や貶めるような内容だとさらに問題になります。
また、プロが撮影した写真や画像を流用するのも著作権違反です。
写真も著作物の一種なので、無断で使用しトートバッグを作って販売をしてしまうと著作権法違反に問われます。
どの場合も許可を取っていれば大丈夫ですが、許可を取ることができない場合は著作物を使ってオリジナルトートバッグを製作しない方が無難です。
パロディ作品は?
著作物をそのままコピーするのではなく、サンプリングされた「パロディ作品」は著作権に引っかかるのでしょうか。
これに関しては「現時点で日本の法律上、直接の定めはない」というのが結論です。
ただし過去の裁判で、パロディ作品に著作権侵害の判決が下ったケースもあります。
実際、パロディ作品が罪に問われるケースは非常に稀で、日本では容認されているというのが現状です。
とはいえ、パロディであっても権利者の訴え次第では告訴され、罪に問われるリスクは十分に考えられます。
推しの名前や歌詞は?
推しの名前をトートバッグに使うことは著作権違反に該当しません。
一方で、好きな歌手の歌詞をタオルにプリントして使用することは、創作物の無断使用のため「著作権の侵害」に該当します。
歌詞は人が創ったものであるからです。
なのでもし推しのグループの要素を入れたい場合は、名前などに留めておくようにしましょう。
推しのカラーを取り入れたりするのもおすすめです。
キャラクターを真似て描いたイラストは?
「有名キャラクター」を真似て自分で描いたイラストを使いたい場合は大丈夫なのでしょうか。
それについては、できるだけ使用しないようにするのがおすすめです。
原作の画像やイラストをそのまま使用することはもちろんNGですが、キャラクターのイラストを真似て描き、オリジナルグッズに使用する場合でもほとんどのケースは著作権の侵害に該当します。
製作から使用に至るまで、完全に個人完結する場合は問題ありませんが、製作を業者に依頼したり、製作物を外へ持ち出す、ネット上へアップするなどの行為はNGです。
つまり業者にトートバッグの作成を依頼する場合は特にNGとなります。
よくSNSなどで、アニメや漫画作品の模倣イラストや二次創作をアップしている人を見かけますが、本来はあれもNGなんです。
「このくらいから著作権法違反になる」という明確な基準はありませんが、他人が見て『あのキャラクターに似ている』と感じるラインがボーダーになると思われます。
少し改変したキャラクターだとしても、そのキャラクターを想起させた時点で著作権法のボーダーに乗っていると思いましょう。
著作権を侵害しないオリジナルトートバッグの作り方
著作権違法になるものはできるだけ作らない方がベターです。
でも、
「大好きなあのキャラクターをどうしても使いたい!」
「毎日使うトートバッグにどうしても推しの写真を使いたい!」
「あの作品のパロディはぜったい面白いだろうから、どうしても作りたい!」
などという場合もありますよね。
そのような時には、必ず権利者に許可を取るようにしましょう。
問い合わせの際は、著作物の詳細な用途、使用期間、使用方法などを説明できるように準備しておきましょう。
場合によっては、意外とすんなり許可がおりることもありますよ。
許可さえおりれば、思う存分キャラクターを使用してオリジナルトートバッグを作ることができます。
しかし、時には使用料や許諾料が必要となることも念頭に置いてください。
「著作物の正しい利用方法」については文化庁のHPに詳細の記載があるので、そちらを参考にするのもおすすめです。
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UP-Tでオリジナルトートバッグを作る方法についてはこちらのコラムで解説しているので、ぜひご参考ください。
オリジナルトートバッグ制作におすすめ!UP-Tについて徹底解説します|オリジナルTシャツのUP-T
まとめ
今回は、オリジナルトートバッグを製作する際の著作権についてよ説明しました。
二次的創作物やパロディ作品にも注意が必要なんですね!
写真も著作物の1つだということで、SNSで見つけた素敵な写真を勝手に使ったりしないよう気をつけましょう。
オリジナルグッズを作る時、著作権は付き物です。
知らず知らずのうちに著作権法に違反していた!
悪気はなかったのに訴えられてしまった!
なんてことになっては大変です。
正しい知識を持っていれば、不安なくオリジナルグッズを作ることができます。
著作権についてきちんと理解して、世界に1つだけのトートバッグ作りを楽しみましょう!
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