最終更新日: 2024年04月12日

【オリジナル?】デザインを作るなら知っておきたい日本の法律!

どこまでOK?日本の法律でキャラクターを用いる方法
キャラクターデザインのTシャツを着たい!でもどこまでOKなんだろう?

そう考える方もいるでしょう。
キャラクターデザインのTシャツを着たいという方は、少なくありません。

「作ることはOKなのか、それとも作ることもNGなのか、もしくはオマージュならありなのか」

以上の、キャラクターと手作りTシャツにはさまざまな問題があります。

本記事ではキャラクターTシャツを作るにあたってどこまでがOKでOUTなのかを詳しく解説し、どんなところで着用ができるのかなどをまとめています。

これからキャラクターのTシャツを作ろうかと考えている方は1度、読んでみましょう。

UP-TでオリジナルTシャツを作ってみる

 

好きなキャラクターを手作りのTシャツで用いることは基本的にNG


好きなキャラクターをTシャツに用いて着たいと考える方は、少なくないとお話をしました。

それに伴って、著作権や肖像権などに関しての情報を自由に解釈してしまっていることもあります。
本項では、著作権や肖像権がなんたるかを解説します。

加えて、著作権に親しいとされる商標についてもお話しましょう。

著作権や肖像権、商標権は申告罪として法律により定められている

著作権や肖像権が、我が国の「日本国憲法」で定められていることはご存じですよね。

また、近年増加してきた「アイドルや芸能人」の顔写真を悪意ある投稿に用いた場合は、ネガティブな印象がついてしまうということから、申告され法で罰せられることが多くなりました。

誹謗中傷対策という言葉はよく聞いたり、見るという方もいるでしょう。
これは、アイドルや芸能人の持つ「もともとの印象」を壊してしまうという懸念があることから、「近年訴えられること」が多くなったのです。

しかし、この「訴えられる」ことと、著作権や肖像権、商標権の違いや、詳しい境界線などはなかなか見分けが着かずわからないものですよね。

この法律は、それぞれの内容で定められているため、詳しくは日本国法律の第20条から第35条までを確認してみて下さい。

では、この著作権や肖像権、どんなところで「法として裁かれて」しまうのか。

例として、「学校で用いるクラスTシャツに版権物のオマージュデザインを入れた場合」で解説しましょう。

このような事態に陥ったとき、あなたなら「何が原因」だと思うでしょうか。
そしてどのようなことに気を付ければ、訴えられることにはならかったのかわかりますか?

答えは3つあります。

  • そもそも学校で使うものだとしても著作権侵害にあたるようなものは作らなければよかった
  • 著作権元に許可を得るべきだった
  • 完全にオリジナルで作成すべきだった

以上の3つであり、学校で着用するものであっても、著作権、肖像権の侵害にあたるものは、訴えられます。
そのため、いくら学校で使うと言っても、「学校で作るわけではなくTシャツ作成を業者に依頼して作るもの」は、「NG!」とされています。

例外として、学校で作るというよりかは、「授業の一環で作るもの」に関しては表現の自由に適応されていることから訴えられることはありません。

Tシャツを作って、SNSに上げる行為をする場合は、元から業者を頼らずに、自分で作ることが望ましいと言えるでしょう。

どうしても業者に依頼をしてキャラクターのパロディ品を作りたい、オマージュ品を作りたいとなった場合には「許可を得ること」が大変重要となるのです。

学校のTシャツデザインに用いる場合の例では、著作権や肖像権の内容で解説しましたが、それでは商標権の場合はどんなケースがあるのかを解説します。

このように、「とても有名な単語」は、商標権があり、使用料を商標元に支払う必要があります。

商標権の利用料の問題だけでなく、連想という点からも「とても有名な単語」がもし子供向けの番組のものであれば、全く別のタイプ(ギャンブルなどの)印象がついてしまうことは「よろしくない」とも言えるでしょう。

以上のことから、訴えられてしまっているのです。

そうなると作った言葉はどれも表現の自由に該当するし、そんなことを言っていたらどんな言葉も使えないじゃないか!!と思う方も少なくありません。

加えて、無断で用いて良いのかという点にもいくつかの論点が存在しています。

  • 言葉そのものは表現の自由で定められているため罰せられない!
  • 単語から連想できなければOK

など、とても曖昧な境界線でもあるのです。

著作権、肖像権、商標権というのは、いずれも「単語や文章、イラスト、写真」がそのままイメージに連想できるとしたらアウトという境界線を持っているのです。

つまり、「ディズニー」という言葉でなにかを作ってしまったらアウトということ。
ディズニーから多くのキャラクターなどを連想してしまうことができるでしょう?

これがディズニーではなくネズミや、黒いものであれば、どこにでもいるし、特定をすることも出来ないですよね。

いってしまうと、「如何に連想できるか否か」が第21条から第30条において法律で定められているのです。

 

オリジナルTシャツを作るときに用いると良いデザインのおすすめ


ではどういったTシャツであれば問題なく作ることができるのか、本項ではどんなデザインであれば良いのかをお話しましょう。
デザインにもさまざまなものがあります。

これからお話することを参考にして、自分だけのTシャツを作ってみましょう。

1、連想することができないような言葉をデザインにしてみる

著作権元が「連想できない」ような言葉をデザインにしてみる、というのは、難しいこともでもあるでしょう。

連想できないということは、日常的に使われている言葉ではなく、「類語」を用いたりすることでもあります。

例えば、ある歌手の歌詞を用いたTシャツデザインを作るとします。
詞を1文でデザインしたものは、ファンから見ても、著作権元から見ても「明らかに私たちの作品から取った」と思われてもおかしくありません。

つまり、単語だけ素材として使えば良いのです。
アウトと書かれている方は、明らかになにかの文章から引用してきた?と感じますよね。

しかし、OKと書かれている方の「単純」は、単純本来の意味合いを連想するでしょう。

加えて着ている人が単純なのかな?という印象付けるようなTシャツであるとも言えます。

このような内容であれば、表現の自由を尊重された状態で、「オリジナル」のTシャツデザインにすることもできるのです。

※歌詞はSPYAIRの0ゲームから引用しています。

2、キャラクターだとわからないような動物のモチーフにしてみる

オリジナルのTシャツとして、動物や影絵のようなデザインであればそれは「オリジナルともいえる」でしょう。

影絵や動物の絵だとどのように作ったら良いかわからないときもあるため、例としては「動物をよく使うアニメ作品」にして、実際に作ってみます。

■うさぎのキャラクターで作りたい場合

このようにどんなうさぎでも構いません。ここになにか付け足しても問題ありません。
なぜなら「著作権がある物に見えないから」であり、どう見てもオリジナル作品となるからです。

ただ自由に要素を付け足す前にひとつだけ注意しましょう。
「著作権」にあたる物を付け足してしまうと、安易に連想できてしまうため、要注意とも言えます。

ここから派生して自分だけのオリジナルキャラクターを作ってみても良いでしょう。

3、キャラクターTシャツでも家庭内で着用するものならOK

多くの人々が愛するキャラクターを描いたTシャツを作りたい、着たいという思いは誰しもが持つ一方で、その行為には著作権、肖像権、商標権という法的な問題が潜んでいます。

しかし、その欲求を満たす方法があります。
それは「私的使用」です。

キャラクターTシャツの作成を依頼する際には、「作成する企業」を詳しく調査し、そのTシャツが私的な利用に限定されることを確認することが重要です。

つまり、そのTシャツを公の場で着るのではなく、あくまで私的な場所、つまり家の中でのみ着用するという約束事が必要となります。

なぜこのような制約が必要かというと、キャラクターTシャツが公に目に触れる機会が増えると、それを見た人がSNSに写真をアップロードする可能性があります。

すると、その投稿が話題になり、著作権や肖像権、商標権を持つ企業やブランドの注意を引くことになる可能性があるからです。

著作権や肖像権、商標権はそのキャラクターやブランドを保護する法的な手段であり、無断でその利用を許可することは法的に認められていません。

しかし、家庭内での利用、すなわち「部屋着」として扱う場合は個人使用に該当し、これは一般的に問題ないとされています。

このように、キャラクターTシャツの作成と着用は、著作権や商標権の観点から注意が必要ですが、それらの規約を遵守し、家庭内での利用を前提とすれば、あなたの愛するキャラクターのTシャツを楽しむことができます。

ただし、これらのルールは地域や国により異なる可能性がありますので、詳細は現地の法律や法務専門家に確認することをおすすめします。

4、どうしても作りたい場合は許可を得よう!

外で着たい!という場合には、「作る前」に許可を得るようにしましょう。
許可を得ないで着ることがだめだというのであれば、許可を得れば良いじゃないか!その通りです。

しかし、許可を得られないケースも少なからずあります。
まずは次の順番で著作権を使う手順を知っておきましょう。

  1. 日本で保護されているものかを調べる
  2. 保護期間内の物であるのかを調べる
  3. 例外的に無断で使えるものではないか?を確認する
  4. 著作権者を確認し、許可を貰う

著作権、肖像権のあるものは、以上の手順で調べていき、もし許可を得ることができたなら「キャラクター」など、許可を得られたものを用いることができます。

また、著作権には、保護期間といわれるものがあり、もし保護期間外であれば著作権者への許可なく誰もが自由に利用することができるため、調べる必要があるとも言えるでしょう。


肖像権は有名人だけではなく、一般の人も守られている権利となっているため、身近な人の写真であっても無断で使用してはいけません。
以下のコラムでは著作権だけでなく、肖像権についてもさらに詳しくまとめているのであわせてチェックしてみてくださいね。
オリジナルTシャツを作るなら知っておきたい著作権と肖像権


 

要注意|著作権の他にも著作権隣接権と言われる権利がある

著作権だけでなく、著作権隣接権といわれる、著作権を保護している会社や放送局などの権利を保護するための隣接権というものもあるのです。

主に隣接権を所持しているのは次の人や事業所と言われています。

  • 歌手や俳優を含む実演家
  • レコードを作成する製作者
  • 放送の事業者
  • 有線放送の事業者

などの事業者、事業所は該当し、著作権と同等の「許諾権」を持つこともあり、「報酬請求権」をもつこともあります。

報酬請求とは、利用された場合に、著作権者の代わりに利用料金を請求できるという権利のことです。

以上のように、オリジナル以外でTシャツを作る場合にはデザインそのものに対して著作権、肖像権、商標権があるため、正しく扱うことが求められます。

現在使いたいと考えているデザインが、著作権を持つものであったり、保護期間内の物である場合には、まず確認をするようにしましょう。

 

まとめ|著作権や肖像権は想像できてしまうとOUT!


本記事では、著作権や、肖像権において基準や境界線を解説しました。
法律を正確に理解することは大変難しいことでもありますが、境界線を理解しておき、ここぞというときに確認できれば問題もないのです。

近年、SNSを用いて「オリジナルでTシャツを作った」という内容で投稿をしたけど、実は版権物だったということはよくあり、そこから刑事事件につながることも少なくはありません。

いざというときに自分自身を守ることができるように、今のうちから留意しておくことをおすすめします。

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監修:丸井織物プリント品質管理部門 宮本智行
監修者情報:丸井織物株式会社プリント品質管理部門
オリジナルプリント業界初のISO9001取得企業
弊社、丸井織物株式会社は、オリジナルTシャツプリント会社としては初の品質管理マネジメント・ システムISO 9001、環境マネジメント・システム ISO 14001の取得企業です。
また、継続的な品質管理と人体・環境への配慮を重視したマネジメントシステムにてPDCAサイクルを回しています。技術として最高峰の TPM優秀賞も受賞。
一般社団法人オリジナルTシャツ協会にも加入しております。