最終更新日: 2024年08月02日
ノベルティ配布は注意点だらけ?違法にならない作り方・配り方とは
販売目的ではなく、商品やサービス、事業の認知拡大を目的として作られるノベルティ。
無料でありながら、ノベルティの配布は大切なブランディングの1つなので、制作から力を注ぐ企業も多いようです。
そこでコチラの記事では、知らないと怖いノベルティ配布の注意点を詳しく解説。
制作前から正しい知識を身につけ、ノベルティの宣伝効果を最大限に活かしましょう!
ノベルティ配布前の注意点
そもそもノベルティ(novelty)とは、元々「珍しさ」や「変わったもの」という意味ですが、いつしかPRのために作られたもののことを総じてノベルティと呼ぶことが浸透しました。
基本的には企業が好きにデザインやアイテムを決めて良いのですが、ルールが全くないという訳ではありません。
ここではまず配布前の制作時から覚えておくべき法律と権利、そして3つの注意点を解説していきます。
法律と権利を守る
ノベルティの配布前には、著作権・商標権・肖像権を犯していないか注意しましょう。
●著作権
著作権とは、著作物を守るための著作者の権利。
イラストやキャラクター、デザインなどの著作物を、第三者が許可なく使用するのを禁止する法律です。
ノベルティを制作する際は、既存の著作物は使用せず、またオリジナルでも似たようなデザインが既に存在していないかを事前に必ず確認しましょう。
●商標権
商標権とは、ロゴマークや商品名、サービス名などを登録者が独占して使用する権利。
特許庁に商標登録がされているものに対し、第三者が許可なく使用することを禁止する法律です。
商標とその商標の対象となる商品やサービスがセットで登録されているため、ノベルティ制作時に他の企業や個人が商標登録をしていないか確認し、商標権の侵害を避けるようにしましょう。
●肖像権
肖像権は、第三者によって無断に写真や映像を撮られる、または公表・利用をされないようにする全ての人が持つ権利です。
有名人の顔は広告物として非常に魅力的ですが、無料のノベルティでも絶対に使用してはいけません。
一般の人はもちろん、例え知り合いでも、許可なく個人が特定できる写真は使わないよう注意しましょう。
企業名やロゴを入れる
ノベルティ制作時には、企業名やロゴを入れることが大切。
せっかく配布したノベルティも、「いつなにで貰ったのか?」「そもそもどこの企業のノベルティなのか」と、消費者が分からなくなってしまっては意味がありません。
必ずアピールを忘れないように注意しましょう。
例えば、トートバッグのノベルティに企業名やロゴを入れておけば、ユーザーが日常使いしてくれることで多くの人の目に触れ、より一層の宣伝効果が期待できます。
アイテム選びも重要
ノベルティを作るなら、アイテム選びにも注意が必要。
目的はあくまでPRなので、企業名やロゴがよく目に入るような「日常使いできる雑貨」がおすすめです。
また、手渡しすることが多いノベルティは持ち運びしやすいことも大切。
相手に嫌がられることなく、短期間で効率よく配布することにも繋がります。
<ノベルティとしてよく制作されるアイテム>
- Tシャツ
- マグカップ
- ボールペン
- メモ帳
- カレンダー
- ティッシュ
- エコバック(ショッピングバッグ)
- トートバッグ
- キーホルダー
- タオル
- ポーチ
- うちわ
- カイロ
また近年は、個人でオリジナルグッズを作成する人も増えています。
中でも人気が高いオリジナルTシャツの作り方はコチラの記事で紹介していますのでチェックしてみてください。
▶︎オリジナルTシャツを自作しよう!プリント方法や注意点をまとめました
家庭用用品表示の記載
無料配布する目的で制作したノベルティを、もしいずれ販売する可能性があるのなら、事前に「家庭用用品表示」を記載しておく必要があります。
「家庭用用品表示」とは、家庭用品品質表示法に基づき、家庭用品を対象に商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定め、適切な情報を提供するためのもの。
以下の4つのジャンルは家庭用品品質表示法の対象となるため、これらに属するアイテムでノベルティを作った場合には、必ず注意しましょう。
- 繊維製品
- 合成樹脂加工品
- 電気機器器具
- 雑貨工業品
ノベルティ配布時の注意点
法律や権利をしっかり守りつつアイテム選びにこだわっても、まだ安心はできません。
ノベルティは配布するときにも気をつけなければならないことがあります。
これから紹介する2つの点も合わせて注意して、安全に配布するようにしましょう。
景品表示法に注意する
ノベルティを配布する際は、「景品表示法」に注意が必要です。
「景品表示法」とは、消費者を保護するための法律。
正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。
消費者が良い商品やサービスを安心して選べるよう、事業者による不当な顧客誘引を禁止しており、主に下記の2つが定められています。
●不当表示の禁止
商品やサービスの品質、価格などについて虚偽の表示や消費者の誤解を招くような表示をして、実際のものよりも良く見せて誘引することを禁止している
●過大な景品類提供の禁止
過度に高額な景品を消費者へ提供することを禁止している。
提供方法や取引金額によって上限金額が設定されており、ノベルティ配布の際はその条件のもと、必ず金額が収まるようにする必要がある。
①来店客や商品・サービスの利用客全員にノベルティを配布する場合の「総付景品」の限度額
取引:1,000円未満→ノベルティの最高額200円
取引:1,000円以上→ノベルティの最高額は取引価額の10分の2
②来店客や商品・サービスの利用客に抽選でノベルティを配布する場合の「一般懸賞」の限度額
取引:5,000円未満→ノベルティの最高額は取引価額の20倍
取引:5,000円以上→ノベルティの最高額は10万円
③商品購入・サービスの利用客に地域・事業者が共同でノベルティを配布する場合の「共同懸賞」の限度額
取引の金額に関わらずベルティの最高額は30万
配布場所にも注意
ノベルティはさまざまな企業から制作・配布されていますが、商品やサービスをどんなターゲットにどのように周知させたいかによって、その方法は変わります。
その中でも特に注意が必要なのが、ノベルティを街頭で配布する場合。
例えば、街中でチラシの入ったティッシュを受け取ったことがある人は多いと思いますが、あれはきちんと所轄警察署にて道路使用許可を得て配布しています。
また商業施設などの共有部のような、企業・店舗の敷地内以外でノベルティを配布する場合も、必ず管理者の許可が必要。
さらにその際は、近隣の店舗の迷惑にならないか、通行の妨げにならないかどうかも合わせて注意しましょう。
ノベルティ配布で違反をすると?
ノベルティの制作・配布には、法律違反にならないための細心の注意を払うことに加え、もらう側の気持ちに寄り添うことも大切です。
では、もし違反をしてしまった場合、企業にはどのようなことが起こるのでしょうか。
行政処分や刑事罰
ノベルティの制作・配布に関わりの深い法律は、既述の3つ。
そのそれぞれを違反してしまった場合の罰則は次の通りです。
①著作権侵害の罰則
10年以下の懲役または1000万円以下の罰金
法人が著作権侵害をした場合:3億円以下の罰金
②商標権侵害の罰則
10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその両方
法人が商標権侵害をした場合:3億円以下の罰金
③景品表示法違反の罰則
措置命令(過大な景品類の提供の差し止めや今後同様の違反行為を行わないことなどを命じる行政処分)
※措置命令を無視した場合:2年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方
※事業者への聞き取りや立ち入り検査を拒否した場合:1年以下の懲役または、300万円以下の罰金
イメージダウン
景品表示法違反をし措置命令や指導の措置がとられた企業は、消費者庁のWebサイト上で社名や違反内容などが公表されます。
またSNSが横行する現代では、著作権や商標権を侵害したという情報が流れれば、企業のイメージダウンは避けられません。
知らず知らずの間に法律を犯してしまうことがないよう、事前の情報収集はもちろん、特に初めてのノベルティ制作はプロへ相談するのがおすすめです。
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まとめ:ノベルティはルールを守って配布しよう
今回はノベルティ制作・配布時の注意点をそれぞれ解説してきましたが、いかがでしたか?
法律と権利をしっかり守り、また消費者に認知してもらいやすい方法で配布することで、宣伝効果を高めることに繋がります。
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